組織再編税制 vol.4 - 合併 Part.4 -

3.共同で事業を行う場合

(1)金銭その他の資産の不交付

こちらは1.(1)、2.(1)と同様です。

 

(2)従業者が引き続き業務に従事

こちらも2.(2)と同様です。

 

(3)事業が継続して行われること

こちらも2.(3)と同様です。

 

(4)合併事業と被合併事業が関連していること

法人税法施工令 第4条の3 4

一 合併に係る被合併法人の被合併事業(当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この項において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人の被合併事業をいう。次号及び第四号において同じ。)とが相互に関連するものであること。

 

合併事業と被合併事業が相互に関連していることが求められます。

ここで合併事業と被合併事業が相互に関連している場合とはどのような場合を指しているのでしょうか?

こちらに関しても規定されています。

法人税法施行規則 第3条

・・・

二 当該被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。
イ 当該被合併事業と合併事業とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
ロ 当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
ハ 当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して行われることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係
2 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。

上記を整理すると次のとおりです。

・合併事業と被合併事業が同種の関係にある(上記二イ)

・合併事業と被合併事業の商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似している(上記二ロ)

・合併事業・被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源を活用することが見込まれること(上記二ハ)

・合併事業・被合併事業が合併後に合併事業・被合併事業の商品、資産若しくは役務又は経営資源を活用して一体として行われる場合(上記2)

 

国税庁から公表されている質疑応答事例に事業の関連性について述べられたものがありますので、こちらもご参照ください。

事業関連性要件における相互に関連するものについて|国税庁