組織再編税制 vol.5 - 合併 Part.5 -

「3.共同で事業を行う場合」の税制適格要件の続きです。

(5)事業の規模が一定規模を超えないこと or 特定の役員が事業に従事

(5)- 1.事業規模要件

法人税法施工令 第4条の3

・・・

二 合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該被合併事業と関連する事業に限る。)のそれぞれの売上金額、当該被合併事業と合併事業のそれぞれの従業者の数、当該被合併法人と合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該被合併法人と他の被合併法人)のそれぞれの資本金の額若しくは出資金の額若しくはこれらに準ずるものの規模の割合がおおむね五倍を超えないこと・・・

合併事業と被合併事業の売上金額、従業者の数、資本金又は出資金またはこれらに準ずるものの規模の割合が概ね5倍を超えないことが求められます。

「これらに準じるものの規模」としては次のように規定されます。

法人税基本通達 1-4-6

・・・「これらに準ずるものの規模」とは、例えば、金融機関における預金量等、客観的・外形的にその事業の規模を表すものと認められる指標をいう。・・・

(注) 事業の規模の割合がおおむね5倍を超えないかどうかは、これらの号に規定するいずれか一の指標が要件を満たすかどうかにより判定する。

 

(5)- 2.特定役員要件

法人税法施工令 第4条の3

・・・当該合併前の当該被合併法人の特定役員(社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役若しくは常務取締役又はこれらに準ずる者で法人の経営に従事している者をいう。以下この条において同じ。)のいずれかと当該合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、他の被合併法人)の特定役員のいずれかとが当該合併後に当該合併に係る合併法人の特定役員となることが見込まれていること。

 

合併法人と被合併法人の特定役員のいずれかが合併法人の特定役員になることが見込まれることが必要です。

 

上記の「これらに準じる者」については、次のように規定されます。

法人税基本通達 1-4-7

・・・「これらに準ずる者」とは、役員又は役員以外の者で、社長、副社長、代表取締役、代表執行役、専務取締役又は常務取締役と同等に法人の経営の中枢に参画している者をいう。

 

税制適格要件としては、(5)−1.事業規模要件または(5)−2.特定役員要件のいずれかを満たすことが必要です。

 

(6)株式を継続して保有すること

交付された合併法人の株式または合併親法人の株式を、支配株主が継続して保有することが求められます。