組織再編税制 vol.6 - 合併 Part.6 -

ここで各パターンの税制適格要件を整理します。

 

1.完全支配関係がある場合

(要件)

(1)金銭その他の資産の不交付

(2)完全支配関係の継続

 

2.支配関係がある場合

(要件)

(1)金銭その他の資産の不交付

(2)従業者が引き続き業務に従事

(3)事業が継続して行われること

(4)支配関係の継続

 

3.共同で事業を行う場合

(要件)

(1)金銭その他の資産の不交付

(2)従業者が引き続き業務に従事

(3)事業が継続して行われること

(4)合併事業と被合併事業が関連していること

(5)事業の規模が一定規模を超えないこと or 特定の役員が事業に従事

(6)株式を継続して保有すること

 

※ 執筆に当たっては当該時点の法令等を参照して充分に注意しておりますが、本稿で記載されたことを利用して発生した損害等については執筆者は責任を負いません。実務に当たっては専門家の方々にご相談されることを強く推奨致します。

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