結局のところ、気持ちが向かうかどうか
仕事をしていると、こんな声が聞こえています。
「やり甲斐がない・・・」
「面白くない・・・」
「意義が見いだせない・・・」
そういった声をどう捉えるのかは大切です。頭ごなしに「生意気だ!」、「偉そうに!」といった感情的に反応しても何も解決しません。
私は「職業に貴賎なし」の言葉どおり、どんな仕事も人に必要とされるから存在しているのであって、職業自体がどうこうとは考えていません。
おそらく、上記のような意見は従事している仕事にあるのではなく、自分の気持ちの問題かと思います。誰しも好き嫌いや対象となる仕事との相性があります。
どんなに社会的に意義がある仕事でも、自分の考えや思いにフィットしないと集中や情熱を傾けることは難しいでしょう。
逆に一見して単純に見える仕事でも、当事者がどのように取り組むかによって、パフォーマンスや当人の充実感に大きな差が生まれるでしょう。
・・・そして自然に「どんな仕事にも考える余地があるものだな」というひとつの理解に達していた。「考える仕事」があるというより「考える人」がいるという感覚だ。
(下記の記事より引用)
仕事は社会に必要とされるから存在するが、それにやり甲斐や面白さを見出すかは極めて私的な行為となる。
というのが個人的な考えです。
仕事に限らず、何事もそのような姿勢で日々を生きることが人生の充足度に結びつくと思います。
不平不満を言ってしまうのが人情でありますし、時には不条理なこともあるでしょうが、そういった時には、”正しい”考え方を思い出してみたいと思います。
一人会社について vol.2
次に機関の構成についてどのような設計が認められているのか、確認します。
まずは、そもそもとして株式会社の構成は規模等によってある程度、決まってきます。
ここでは、最もシンプルな会社の構成について考えてみます。
株式会社においては、株主総会が必要です。
会社法 第295条
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
法律上、株主総会で決めなければいけないことは他の機関が決めることは出来ません。
では、株主総会以外の機関は何が必要でしょうか?
会社法 第326条
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
取締役を最低1名以上は設置しなければいけません。が、それ以外は自由に設計できます。もちろん、先程言ったように、会社の規模等によりある程度は制約されますが、最もシンプルに株式会社を構成しようとすれば、このように株式会社と取締役1名の簡素な構成にすることが可能です。
以上のようにルール上は、株式会社は株主総会と取締役1名で成立します。最初に述べた、部長や課長といった役職は内部での固有名詞であり、これらの方は使用人となります。
会社が何のためにあるかは、様々な方々が議論しており様々な意見があるので、ここでは差し控えますが、事業のために会社があるとすれば、法律上はこのように機関は極めてシンプルでOKです。
たくさんの人を雇って(雇用契約)、たくさんの土地や建物を持って(固定資産)といったような事業をひたすらに拡大していくことだけでなく、一人会社も形態としては問題ないですし、これからは一般的なのかなとも思います。
一人会社について vol.1
昨今、一人会社(構成員が一人のみの会社)が割と増えてきている印象です。ですが、会社には社長がいて、部長がいて、課長がいて、・・・といったように複数人で構成されるのが一般的な認識ではないでしょうか?
ここで会社を構成する要素について、少し考えてみたいと思います。
(なお、私は法律の専門家ではないですし、ここではざっくりと会社のことを理解することが目的なので、厳密性よりわかりやすさ重視とします。あしからず。)
まずは、会社の定義です。
会社法 第3条
第三条 会社は、法人とする。
読んで字の如く、会社=法人ということです。
一応、法人についても簡単に触れておきます。
民法 第33条、34条
第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
我々、人間は自然人と呼ばれますが、法人は法律上の概念です。
(法人については様々な考え方がありますので、興味のある方は調べてみてください。)
さて、話を会社に戻します。
会社法 第2条
会社は4つの種類があります。
・株式会社
・合名会社
・合資会社
・合同会社
それぞれに違いがありますが、ここでは代表的な株式会社について取り上げてみます。今回は構成要素について、何が必要とされるかに着目します。
会社には本当に先程、述べたとおりに部長や課長が必要なのでしょうか?
設立の詳細な手続きの説明は省きます。ここでは設立の手続きが終わったものとします。
会社法 第49条
第四十九条 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
株式会社であるからには、出資してくれる株主が少なくとも1名以上はいるわけです。
さて、その株主ですが、出資した金額以上は責任を負いません。よく言われる、株主の有限責任と呼ばれるものです。
会社法 第104条
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
また、株主は、次のような権利を有します。
会社法 第105条
第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(vol.2へ続く)
かいけいがく vol.142 - 会計上の見積りの開示 Part.1 -
会計上の見積りについて、企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」に基づいて、財務諸表の利用者の理解に役立てるため、関連する情報の開示が求められます。
まずは、会計上の見積りについて、定義を確認しましょう。
企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」第3項
「会計上の見積り」とは、資産及び負債や収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて、その合理的な金額を算出することをいう(企業会計基準第 24 号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下「企業会計基準第 24 号」という。)第 4 項(3))。
財務諸表を作成するときに、入手できる情報に基づいて合理的な金額を算定することが会計上の見積りです。しかし、会計上の見積りはその方法やどの程度の情報が入手できるかは様々であり、それによって不確実性の程度も異なります。
よって、財務諸表に計上された金額のみでは、翌期に影響を与える可能性があるかどうかについて、利用者は理解することが困難です。
上記の課題を解決するために、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目について、次の事項を注記します。
①.会計上の見積りの内容を表す項目名
②.当年度の財務諸表に計上した金額
③.会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
③の記載項目として、会計基準では以下の項目が列示されています。
企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」第8項
(1) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
(2) 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
(3) 翌年度の財務諸表に与える影響
(注)会計上の見積りに関する開示は、2021 年 3 月 31 日以後終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用されます。
(參考)
・企業会計基準第 31 号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
”リア充”はからかい半分でなく恐らくは示唆的かもしれない
『リア充』出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最終更新 2021年10月28日 (木) 04:25 UTC
リア充(リアじゅう)とは、実社会における人間関係や趣味活動を楽しんでいること、またはそのような人。「リアル(現実の生活)が充実している」の略。具体的に言うと、たとえば張り合いのある職業に就いている人、独身者の場合は恋人に恵まれている人、既婚者の場合は暖かい家庭を築けている人。また、昼食を一緒に楽しめる仲間がいたり、週末を一緒に楽しめる友人が多い人を指している。
ネット上の空間に没頭するあまり、リアルな(現実の・物理的な)空間での関係が疎かになってしまうことに対して、現実の関係が充実している人のことをリア充といったりします。
この言葉はからかい半分、マウンティング半分くらいの感じで使われている気がしますが、とても示唆的であるとも思います。
関係性をつくるための”補助線”としてネットなどのツールがあるはずが、いつの間にか、そちらのほうがメインとなってしまって、「では、実際の自分は?」となった時に、疑問符がつくような状況になっている。
もうひとりの自分がひとり歩きをしていますが、結局のところ、身体は無視できません。想像を膨らませることは出来ますが、現実の設定を想像力で改変することは困難です。
もう少し単純に考えていい気がします。
自分がどうしたいのか?、何を望んでいるのか?、そういった自分中心で物事を捉えるほうが結局のところ、満足できる気がします。
「心を豊かにすることがこれからは大切」
かつては絵空事だった若者じみたセリフも、今となってはメインストリームとなる可能性があるような気がします。
上手く表現出来ていませんが、以下の書籍に上手くまとめられていますので、參考までに。
かいけいがく vol.141 - 賃貸等不動産 Part.1 -
財務諸表の注記事項として、賃貸等不動産に関する注記があります。今回は、賃貸等不動産の注記で何が求められているのかについて解説してみます。
まずは、賃貸等不動産の定義について確認しましょう。
企業会計基準第 20 号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 」第4項(2)「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く。)をいう。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれない。
つまり、誰かに貸したり、不動産自体を売買することで利益を得る目的で保有する不動産を賃貸等不動産と言います。また、販売等をする目的で在庫(棚卸資産)に計上している不動産は除きます。
より具体的に賃貸等不動産の範囲について列挙してみましょう!
・投資用に所有している土地や建物やその他不動産
・遊休不動産
・将来に使用予定で開発中の不動産
・再開発中で継続して賃貸等不動産として所有している不動産
・賃貸目的だが、一時的に借り手がいない不動産
・その他賃貸に利用されている不動産
なお、不動産の中には、賃貸等不動産とそれ以外(経営管理用に利用されている場合等)で構成されているものもあります。その場合、賃貸等不動産として利用されている場合は、賃貸等不動産に含めます。なお、賃貸等不動産としての使用割合が低い場合は賃貸等不動産に含めないことができます。
では、具体的に何が注記事項として求められているのかについて整理しましょう。
企業会計基準第 20 号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 」第8項
賃貸等不動産を保有している場合は、次の事項を注記する。
ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる。また、管理状況等に応じて、注記事項を用途別、地域別等に区分して開示することができる。
(1) 賃貸等不動産の概要
(2) 賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び期中における主な変動
(3) 賃貸等不動産の当期末における時価及びその算定方法
(4) 賃貸等不動産に関する損益
なお、連結F/Sで賃貸等不動産に関する注記を行う場合、賃貸等不動産の判定は連結の観点で行います。
(參考)
・企業会計基準第 20 号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 」
・企業会計基準適用指針第 23 号「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適
用指針 」
(vol.142へ続く)
労働マウンティングによる犠牲を減らすには?- vol.2 -
時間外労働、休日出勤の常態化、またそれを賛美する風潮・・・
過去にそれが美徳とされていた頃の名残が今でも多数派であることは事実です。
何が問題であるか?
価値観が極々、個人的な事柄として扱われるのではなく、多くの人も巻き込んだものになってしまっていることです。
前回で述べたとおり、働くことは単なる行為であって、それに対してどのような感情を抱くのか、どのような美学を持っているのかは、極めて私的なものであるべきだと思います。
それを他人にまで拡大してしまうことが悲劇の始まりです。
考えてみると当たり前かもしれません。仕事というものは関係性の中で生じるものであってひとりで完結することは殆どの場合、ありえません。誰かしらの協力関係のもと、発生して完結するものです。
そう考えてみると、おかしなものです。仕事は社会のために行うにも関わらず、パワハラ・セクハラと呼ばれるような行為、労働至上主義的な考えは、近くにいる人間を苦しめてしまいます。
近くにいる人間も大切に出来ないのに、それ以外の多くの人間のことを考えて行動するなんてことはできるのでしょうか?
このような考えがあまりに牧歌的で理想的すぎることはわかっています。が、何事も極端にふれることはよくありません。今は労働が異常なほど褒め称えられているように感じられます。働くこと、仕事をすることは目的があってこそですが、今は手段が目的化しているというおかしな状況に見えてしまいます。
多様性を大切にするという観点から言えば、もう少し、様々な考えをもつ人間を働くことに関連して認めるべきではないか。そう考えています。