かいけいがく vol.28 - 買掛金・支払手形 Part.1 -

(vol.27から続く)

 

前回までは、資産の各項目について説明してきました。

今回からは負債の各項目の説明に移ります。

 

まずは買掛金と支払手形です。

 

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第47条

 

一 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)

二 買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)

 

それぞれ、以下のように定義します。

買掛金:主たる営業活動から生じた取引先に対する未払金

支払手形:取引における未払金を後日、支払期日に決済することを約束する書面

 

どちらも主な営業活動における代金の支払いを後日支払うことを約束するものです。

ふたつを合わせて仕入債務といったりします。

 

仕入債務 = 買掛金 + 支払手形

 

例)商品Aを10,000の掛仕入で購入した。代金の支払いは翌月末とする。

 

購入時

仕入 10,000 / 買掛金 10,000

 

代金支払時

買掛金 10,000 / 現金 10,000

 

例)商品Bを40,000で仕入れて、約束手形を振り出した。

 

購入時

仕入 40,000 / 支払手形 40,000

 

決済時

支払手形 40,000 / 当座預金 40,000

 

支払手形を利用する際の注意点を記載します。一般的に「不渡り」と呼ばれるものです。

 

支払期日までに決済する代金が口座残高にあることが必要です。もしも指定の口座にお金がない場合、その手形は不渡りとなります。

6ヶ月以内にもう一度不渡りをだすと、銀行取引ができなくなります。お金を借りることや当座預金を利用しての取引ができなくなります。

営業活動に著しい支障をきたし、事業の存続が危うくなる場合もあります。

 

資金繰りに十分に留意して、代金の回収と支払いのタイミングを上手くスケジューリングすることが大切です。

 

(vol.29へ続く)