かいけいがく vol.86 - 内部統制 Part.2 -

(vol.85から続く)

 

内部統制を整備および運用する責任は経営者にあります。

特に、財務報告の信頼性を確保するため該当する内部統制については、

一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して、

有効性を自ら評価・報告することが求められます。

 

では、どのように財務報告に係る内部統制を構築するのでしょうか?

全体の流れとしては以下のとおりです。

 

1.基本的な計画および方針の決定

取締役会で内部統制の基本方針を決定

→経営者は財務報告に係る内部統制を全社レベル、業務レベルで実施するために、

 基本的な計画および方針を決定

2.内部統制の整備状況の把握

経営者は内部統制の整備状況を把握して、結果を記録・保存する。

3.不備への対応及び是正

把握された不備は適切に是正する。

 

経営者は整備・運用されている内部統制については、有効性を評価・報告することが

求められますが、経営者が行う評価プロセスは以下のとおりです。

 

1.全社的な内部統制(CLC:Company Level Controls )の評価

 

原則、全ての事業拠点について全社的な観点で評価

 

決算・財務報告に係る業務プロセス(FSCP:Financial Statements Close Process )の評価
→全社的な観点での評価が適切なものについては、全社的な内部統制に準じて評価

 

 

2.業務プロセス(PLC:Process Level Controls)の評価

 

(ⅰ)重要な事業拠点の選定

売上高などを用いて金額の高い拠点から合算する。

全体の一定割合(例えば、概ね3分の2程度)に達するまで重要な事業拠点として選定する。

 

(ⅱ)評価対象となるプロセスを識別

・重要な事業拠点

事業目的に大きく関わる勘定科目に至るプロセスは、原則として評価対象

(一般的な事業会社においては、原則、売上、売掛金棚卸資産

 

・それ以外の事業拠点

財務報告への影響を考慮して、重要性の高いプロセスを個別に評価プロセスに追加

 

(CLCの評価結果を踏まえて、PLCの評価範囲、方法等を考慮する)

 

 

3.評価範囲について、監査人と協議

 

 

4.評価対象となるPLCの評価

 

 

5.報告

・不備が発見された場合、期末日までに是正する。

・開示すべき重要な不備が期末日にある場合には開示する。

 

(vol.87へ続く)