合同会社の出資者の会計処理

企業会計基準委員会より、実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」が公表されています。こちらで合同会社に対する出資者の会計処理について述べられていますので、簡単にまとめておきます。

 

(個別上の処理)

B/S計上額

→取得価額により計上します。出資している合同会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく下落した場合、相当の減額をして、評価差額は当期の損失として計上します。

 

(連結上の取り扱い)

子会社又は関連会社に該当するかどうかの判定は支配力基準又は影響力基準により判定します。この際、基本的に業務執行の権限により、合同会社に対する支配力又は影響力の判定をします。

 

会社法 第591条

第五百九十一条 業務を執行する社員を定款で定めた場合において、業務を執行する社員が二人以上あるときは、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の過半数をもって決定する。この場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「社員」とあるのは、「業務を執行する社員」とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、支配人の選任及び解任は、社員の過半数をもって決定する。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

 

定款の定めにより、特定の社員が業務執行社員として、業務の執行を決定、財務及び営業又は事業の方針を決定している場合、その合同会社は当該業務執行社員の子会社に該当します。

 

また、出資比率とは異なる損益分配をする場合、損益の分配比率を考慮して、損益の持分相当を調整します。

 

(参考)

企業会計基準委員会実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」