有限責任事業組合に対する出資者の会計処理

企業会計基準委員会より、実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」が公表されています。当実務対応報告では、有限責任事業組合に対する出資者の会計処理について述べられています。こちらについてまとめておきます。

 

(個別上の処理)

有限責任事業組合の財産の持ち分相当額を出資金(又は有価証券)として計上します。有限責任事業組合の損益の内、持分相当を有限責任の範囲で、当期の損益に計上することになります。

 

(仕訳イメージ①)

資産 ×× / 負債  ××

費用 ××   収益  ××

        出資金 ××

 

(仕訳イメージ②)

費用 ×× / 収益  ××

       出資金  ××

 

(仕訳イメージ③)

出資金 ×× / 組合損益 ××

 

■留意事項

・出資比率と異なる損益の分配割合を定めた場合、分配比率を考慮して損益の持分相当額を調整します。

有限責任事業組合が出資者の子会社又は関連会社に相当する場合でも、B/S上は取得価額ではなく、持分相当額により計上します。

 

(連結上の取り扱い)

支配力基準又は影響力基準に基づき、有限責任事業組合が子会社又は関連会社に該当するかを判定します。

 

■留意事項

・特定の出資者が当該組合の財務及び営業又は事業の方針の決定を行っているものと認められる場合、有限責任事業組合はその出資者の子会社に該当します。

有限責任事業組合が共同支配企業に該当する場合、共同支配投資企業は持分法を適用します。

・出資比率と異なる損益の分配割合を定めた場合、分配比率を考慮して損益の持分相当額を調整します。

 

(参考)

企業会計基準委員会 実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」