匿名組合 - vol.2 -

2.税務上の取り扱い

①.匿名組合員の処理

匿名組合契約に基づいて匿名組合員が営業者から受ける利益の分配は雑所得として取り扱います。

所得税基本通達 36・37共-21

匿名組合契約に基づいて出資をする者(・・・「匿名組合員」という。)が当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とする。

ただし、一定の場合は事業所得又は各種所得として取り扱います。

所得税基本通達 36・37共-21

・・・組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。

 

②.営業者の処理

匿名組合の場合、営業者に課税されることになりますが、営業者が匿名組合員に分配した利益額は組合事業の必要経費に算入します。

所得税基本通達 36・37共-21の2

・・・営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 

3.会計上の取り扱い

会計上の取り扱いについては、以前に記載しましたので、ここでは詳細に記載しません。

任意組合等に対する出資者(組合員)に関する会計処理 - vol.2 - - かいけい日記

 

(参考)

通達目次 / 所得税基本通達|国税庁