匿名組合 - vol.1 -
任意組合等についての概要については以前に解説しました。
ご興味があればそちらも参照ください。
任意組合等に対する出資者(組合員)に関する会計処理 - vol.1 - - かいけい日記
任意組合等に対する出資者(組合員)に関する会計処理 - vol.2 - - かいけい日記
今回は匿名組合について解説していきます。任意組合や投資事業有限責任組合などとの相違点を意識しながら理解してもらえばと思います。
1.法律上の性格
まずは匿名組合契約についてです。
商法 第535条
匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
匿名組合契約における登場人物は営業者と匿名組合員の2者です。
匿名組合員から出資された財産は営業者に帰属します。
商法 第536条第1項
匿名組合員の出資は、営業者の財産に属する。
営業者が事業活動を行いますが、匿名組合員は営業者の行為について第3者に対して、権利・義務を有しません。
商法 第536条第4項
利益の配当については、制限があります。出資が損失によって減少した際は、そのてん補をした後でなければ、匿名組合員は利益の配当を請求できません。
商法 第538条
出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。
(参考)