匿名組合員の所得の取り扱い

匿名組合についての概論は以前に投稿したとおりです。

匿名組合 - vol.1 - - かいけい日記

匿名組合 - vol.2 - - かいけい日記

 

匿名組合には営業者と匿名組合員が登場しますが、今回は匿名組合員の所得区分の取り扱いについて整理します。

所得税基本通達を参照すると、匿名組合員が営業者から受ける利益の分配については、原則として雑所得とする旨、規定があります。

所得税基本通達 36・37共-21

匿名組合契約・・・を締結する者で当該匿名組合契約に基づいて出資をする者・・・が当該匿名組合契約に基づく営業者から受ける利益の分配は雑所得とする。・・・

 

ただし、匿名組合員が組合事業について営業者と共に経営していると認められる場合、営業者から受ける利益の分配は、営業内容に従って、事業所得又はその他の所得とします。

所得税基本通達 36・37共-21

・・・ただし、匿名組合員が当該匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業・・・に係る重要な業務執行の決定を行っているなど組合事業を営業者と共に経営していると認められる場合には、当該匿名組合員が当該営業者から受ける利益の分配は、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得又はその他の各種所得とする。

 

なお、営業者が支払った利益の額は、組合事業の所得計算上、必要経費に算入します。

所得税基本通達 36・37共-21の2

・・・営業者が匿名組合員に分配する利益の額は、当該営業者の当該組合事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。