特定譲渡制限付株式の税務上の取り扱い

譲渡制限付株式のうち、次の要件に該当するものは、特定譲渡制限付株式となります。

法人税法 第54条

一 当該譲渡制限付株式が当該役務の提供の対価として当該個人に生ずる債権の給付と引換えに当該個人に交付されるものであること。

二 前号に掲げるもののほか、当該譲渡制限付株式が実質的に当該役務の提供の対価と認められるものであること。

 

内国法人が個人から役務の提供を受ける場合、特定譲渡制限付株式を交付した際には、給与等課税額が生じた日において、役務の提供を受けたとして法人税法を適用します。

 

所得税法上、特定譲渡制限株式の価額は譲渡制限が解除された日の価額となります。

所得税法施行令 第84条

個人が法人に対して役務の提供をした場合において、当該役務の提供の対価として譲渡制限付株式であつて次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「特定譲渡制限付株式」という。)が当該個人に交付されたとき・・・における当該特定譲渡制限付株式・・・の価額は、当該特定譲渡制限付株式・・・の譲渡・・・についての制限が解除された日・・・における価額とする。