関連当事者注記 - 会社計算規則・財務諸表等規則 -

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「財務諸表等規則」)を参照すると、関連当事者に関する注記に関して、次のような規定があります。

財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第8条の10

財務諸表提出会社が関連当事者との取引・・・を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。

 

連結財務諸表を作成している会社は関連当事者注記について、個別上の注記は必須ではありません。

 

一方、会社計算規則を参照すると、次のような規定となっています。

会社計算規則 第98条 第1,2項

注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

・・・

十五 関連当事者との取引に関する注記

・・・

2 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない。

・・・

四 連結注記表 前項第八号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目

 

上記のように、財務諸表等規則と会社計算規則では関連当事者注記について違いがあります。