かいけいがく vol.95 - 新株予約権 Part.2 -
(vol.94から続く)
次は自己新株予約権の会計処理についてです。
取得時
取得価額は取得時の時価に付随費用を加算して算定します。
(仕訳)
自己新株予約権 ×× / 支払対価 ××
保有時
・表示
原則として、純資産の部の新株予約権から自己新株予約権の帳簿価額を直接控除します。
ただし、新株予約権の次に自己新株予約権の科目名称で間接控除形式で表示することも認められます。
・損失処理
→自己新株予約権の時価が著しく下落し、回復する見込みがあると認められない時は、
時価との差額*1を当期の損失として処理します。
*1 自己新株予約権の時価 < 対応する新株予約権の帳簿価額
自己新株予約権が処分されないと認められる時、
自己新株予約権の帳簿価額と対応する新株予約権の帳簿価額との差額
→当期の損失として処理します。
消却時
自己新株予約権の帳簿価額と対応する新株予約権の帳簿価額との差額を当期の損益として処理します。
(仕訳)
消却損 ××
処分時
受取対価と自己新株予約権の帳簿価額との差額を当期の損益として処理します。
(仕訳)
受取対価 ×× / 自己新株予約権 ××
処分損 ××
(vol.96へ続く)