かいけいがく vol.113 - 消費税 Part.4 -

国内で行われた資産の譲渡等、特定仕入れ及び輸入取引が消費税の課税対象です。

しかし、すべての事業者に納税義務を負うのではなく、一定要件に該当する事業者は、

納税義務が免除されることになります。

 

(以下、法人を前提として話します)

 

まず、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税は免除されます。

基準期間は前々事業年度です。

課税売上高は課税資産の譲渡等から対価の返還等を控除した金額です。

 

例)

・前々事業年度の課税資産の譲渡等:800万円

→消費税は免除

 

・前々事業年度の課税資産の譲渡等:1,200万円、対価の返還等:300万円

→1,200-300=900万円となるので、消費税は免除

 

・前々事業年度の課税資産の譲渡等:1,500万円

→納税義務者に該当する

 

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税が免除されますが、

特定期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、消費税は免除されません。

 

特定期間は、前事業年度開始日以後6ヶ月の期間です。

 

例)

・前々事業年度の課税売上高:900万円、特定期間の課税売上高:1,500万円

→納税義務者に該当する

 

上記に該当する納税義務者は本店または主たる事務所の所在地がある場所にて、

消費税を納税することになります。

 

※ 消費税に限らず税法は原則的な考え方と例外的な取り扱いがあります。

本ブログでは原則的な考え方、基本的な考え方を示しますので、

実際の取引を処理する際には、専門家に相談することや実際の法令等を参照することを、強く推奨します。あしからず。

 

(参考)

No.6501 納税義務の免除|国税庁