適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要

2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始することになります。適格請求書(インボイス)を交付する事業者となるためには、事前に登録申請する必要があります。

 

2021年10月から登録申請の受付が始まりましたので、一般の方々も関心があるところかと思います。そこで、ここではインボイス制度の概要について簡単にまとめておきたいと思います。

 

※具体的な手続き等は税理士等の専門家にご相談されることを強く推奨いたします。

 

(目次)

1.インボイス制度の概要

2.消費税の仕組み

3.具体的な要件

4.必要な手続き

 

それでは一つずつみてみましょう!

 

1.インボイス制度の概要

みなさんが普段、働いている中でお取引先に交付している請求書があるかと思います。売り手が買い手に取引金額や消費税がいくらなのかを伝えるものです。

 

今、利用されている請求書(区分記載請求書)の記載の内容に加えて、いくつかの項目を新たに記載するように求めるのが、インボイス(適格請求書)です。

 

2.消費税の仕組み

では、どうしてこのようなものが必要なのでしょうか??

消費税の仕組み、という側面から説明してみます。

 

消費税は次の算式により納税額を求めます。

(簡単な略式となります。実際の制度はもう少し複雑です。)

 

(計算式)

納税額 = 売上にかかった消費税 ー 仕入れにかかった消費税

 

この時、仕入れにかかった消費税を売上にかかった消費税から差し引くことを消費税の仕組みでの呼び方で仕入税額控除といいます。

 

簡単な例で確認してみましょう。

 

例)売上にかかった消費税:800、仕入れにかかった消費税:500の場合

 

(計算)

納税額 = 売上にかかった消費税 ー 仕入れにかかった消費税

= 800 ー 500

= 300

 

ただし、インボイス制度が導入された場合は、原則として、インボイスが交付されない仕入れについては仕入税額控除ができません。*1

*1 一定の要件を満たす場合は経過措置が認められます。

 

例えば、上記の例で仕入れにかかった消費税500のうち、インボイスが交付されない仕入れが100あるとします。その場合、仕入税額控除の金額は400(=500-100)となります。

 

(計算)

納税額 = 売上にかかった消費税 ー 仕入れにかかった消費税

= 800 ー 400

= 400

 

このように、売り手がインボイス制度の対応をしていないと、買い手の消費税の計算上、不都合が生じてしまいます。

 

3.具体的な要件

次に、適格請求書(インボイス)が備えるべき要件について説明します。インボイスは好き勝手に作れるものではなく、一定の記載すべき要件が決まっています。

 

インボイス要件)

①.請求書発行事業者の氏名又は名称

②.取引年月日

③.取引の内容

④.税率ごとに区分して合計した対価の額 

⑤.請求書受領者の氏名又は名称

⑥.適用される税率

⑦.税率ごとに区分した消費税額

⑧.登録番号

 

また、小売業等を一定の事業を営む事業者はインボイスの代わりに記載内容が簡略化された適格簡易請求書(簡易インボイスを発行できます。

 

4.必要な手続き

冒頭に記載したとおり、適格請求書(インボイス)を発行するための事業者となるには登録申請が必要です。2021年10月から、登録申請が開始されております。登録を受けようとする場合には、税務署などで自動的に登録されるわけではなく、事前の登録申請が必要です。忘れずに対応されることが必要です。

 

手続きにはe-Taxも利用できます。具体的な手続き内容については下記のリンクを參考にしてください。

 

国税庁HP)

申請手続|国税庁

 

また、ブログを書く上で参考にしたサイトのリンクも下記に記載します。必要に応じて參考にしてみてください。

 

(參考)

適格請求書等保存方式(インボイス制度) | 日本税理士会連合会

インボイス制度の概要|国税庁

 

おしまい。