公益社団法人・公益財団法人 - vol.1 -

町中を歩いていると、公益財団法人や公益社団法人といった言葉に出くわすこともあるかと思います。これらはどういった団体なのでしょうか?

 

「よく聞くけれど、よくわからない・・・」

 

そんな公益社団法人・公益財団法人について整理してみたいと思います。

 

法人税法 第2条第6号

公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。

ここで別表第二を参照すると、公益社団法人・公益財団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」及び「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を根拠法としている団体だとわかります。

 

ここで、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を参照すると、一般社団法人と一般財団法人は法人であるとしています。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第3条

一般社団法人及び一般財団法人は、法人とする。

 

さらに、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」を参照すると、次のように公益社団法人と公益財団法人が定義されています。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第2条

一 公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。
二 公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。
三 公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。

 

公益法人 = 公益社団法人 or 公益財団法人

 

そして、次のように続きます。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第4、5条

第四条 公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。

 

第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。

・・・

 

つまり、行政庁の認定を受けた一般社団法人・一般財団法人公益社団法人・公益財団法人となります。

 

この場合の行政庁は内閣総理大臣または都道府県知事となります。

 

(参考)

法人税法 | e-Gov法令検索

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 | e-Gov法令検索

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 | e-Gov法令検索