失業保険の税務上の取り扱い
失業された方が受け取ることが出来る失業等給付に関する取り扱いについて整理します。雇用保険法上、失業等給付とは次の通りです。
雇用保険法 第10条
第十条 失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
こちらの失業等給付は税務上、どのような取り扱いでしょうか?
雇用保険法 第12条
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
失業等給付として受けた金額については非課税となり、税金は課されません。
なお、具体的な給付方法については下記のリンクをご参照ください。
ハローワークインターネットサービス - 雇用保険手続きのご案内
(参考)