所得税 - 源泉徴収 vol.4 -

報酬・料金等を支払った場合、支払いを受ける個人・法人に応じて源泉徴収が必要になることがあります。

 

個人では弁護士や公認会計士等の資格者、プロ野球選手や外交官等に支払う報酬があります。法人では馬主である法人に支払う報酬は源泉徴収の対象となります。

 

いくつかのケースについて解説します。

 

1.弁護士・公認会計士等に支払う報酬

(計算式)

・報酬 ≦ 100万円

源泉徴収額 = 報酬 × 10.21%

・報酬 > 100万円

源泉徴収額 = (報酬 − 100万円) × 20.42% + 102,100円

 

(留意事項)

・謝金、調査費等の名目で支払われた場合も源泉徴収の対象となります。

但し、支払者が直接、ホテル等に支払った金額で通常必要と認められる範囲内である際は、源泉徴収の対象としなくても構いません。

・報酬等から源泉徴収する場合、原則として消費税を含んだ金額から源泉徴収しますが、請求書等で報酬等と消費税が区分されている場合は報酬等から源泉徴収しても構いません。

 

2.ホステス等に支払う報酬

(計算式)

源泉徴収額 = (報酬 − 5,000円 × 計算期間の日数*1) × 10.21%

*1 例えば、報酬の対象月が1月(1/1〜1/31)の場合、31日

 

報酬に含まれるものとしては、報奨金や衣装代、深夜帰宅のためのタクシー代が含まれます。

 

3.プロ野球選手の契約金

(計算式)

・報酬 ≦ 100万円

源泉徴収額 = 報酬 × 10.21%

・報酬 > 100万円

源泉徴収額 = (報酬 − 100万円) × 20.42% + 102,100円

 

なお、給与所得者でも雇用契約締結時の契約金は源泉徴収の対象となります。