公益社団法人・公益財団法人 - vol.6 -

財務諸表の各書類について、ひとつずつみていきます。

 

1.貸借対照表

公益法人会計基準では貸借対照表を次のように区分します。

資産

- 流動資産

- 固定資産

負債

- 流動負債

- 固定負債

正味財産

- 指定正味財産

(基本財産への充当額)

(特定資産への充当額)

- 一般正味財産

(基本財産への充当額)

(特定資産への充当額)

 

いくつか企業会計では聞き慣れない用語が登場しています。

まずは、正味財産の区分です。

公益法人会計基準 2 貸借対照表の区分

・・・正味財産の部には、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。

 

では指定正味財産とは一体、何でしょうか?

公益法人会計基準注解  (注6)指定正味財産の区分について

寄付によって受け入れた資産で、寄付者等の意思により当該資産の使途について制約が課されている場合には、当該受け入れた資産の額を、貸借対照表上、指定正味財産の区分に記載するものとする。・・・

 

次の2つの要件を満たした場合、指定正味財産に区分します。

①.寄付によって受け入れた資産

②.寄付者等の意思で使徒が制限される

 

公益法人会計基準注解  (注4)基本財産及び特定資産の表示について
1 当該公益法人が基本財産又は特定資産を有する場合には、固定資産を基本財産、特定資産及びその他固定資産に区分するものとする。

 

基本財産、特定資産を有する場合、固定資産を次のように区分します。

固定資産

- 基本財産

- 特定資産

- その他固定資産

 

特定の目的のために預金等を有する場合は区分します。

公益法人会計基準注解  (注4)基本財産及び特定資産の表示について

3 当該公益法人が特定の目的のために預金、有価証券等を有する場合には、当該資産の保有目的を示す独立の科目をもって、貸借対照表上、特定資産の区分に記載するものとする。