営業権の取り扱い
今回は、事業譲渡において事業を譲渡した際に発生する営業権(のれん)の取り扱いについて整理します。
まずは定義を確認しましょう。
所得税法 第2条18,19号
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。・・・
十八 固定資産 土地(土地の上に存する権利を含む。)、減価償却資産、電話加入権その他の資産(山林を除く。)で政令で定めるものをいう。
十九 減価償却資産 不動産所得若しくは雑所得の基因となり、又は不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供される建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で償却をすべきものとして政令で定めるものをいう。
政令で定められるものとしては、以下のものが明記されています。
所得税施行令 第5、6条
第五条 法第二条第一項第十八号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する暗号資産及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるものとする。
・・・
二 次条各号に掲げる資産
第六条 法第二条第一項第十九号(定義)に規定する政令で定める資産は、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち次に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
・・・
八 次に掲げる無形固定資産
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ヲ 営業権
営業権は減価償却資産に分類され、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づき、耐用年数5年で償却されます。
(参考)
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | e-Gov法令検索