デット・エクイティ・スワップ(DES)の税務 - 債権者サイド -

デット・エクイティ・スワップ(以下、「DES」)に関する概要は以前に投稿しました。

デット・エクイティ・スワップ - 債権者側の会計処理 - - かいけい日記

 

今回は税務面からDESについて整理します。

 

1.債権者サイド

適格要件を満たさない現物出資に関しては非適格現物出資となります。この場合、取得する株式の価額は現物出資した金銭以外の資産(債権)の価額(時価)となります。

法人税法施行令 第119条第1項2

金銭の払込み又は金銭以外の資産の給付により取得をした有価証券・・・その払込みをした金銭の額及び給付をした金銭以外の資産の価額の合計額・・・

DESによる取引が合理的な再建計画に基づくものである等に該当しない場合、債権の帳簿価額と取得した株式の価額との差額は寄付金として扱われます。

法人税基本通達9−4−2を参照すると次のような記載があります。

法人税基本通達9−4−2(注)

(注) 合理的な再建計画かどうかについては、支援額の合理性、支援者による再建管理の有無、支援者の範囲の相当性及び支援割合の合理性等について、個々の事例に応じ、総合的に判断するのであるが、例えば、利害の対立する複数の支援者の合意により策定されたものと認められる再建計画は、原則として、合理的なものと取り扱う。

 

(参考)

法人税法施行令 | e-Gov法令検索

基本通達・法人税法|国税庁