取引相場のない株式の評価 - vol.2 -

次に各評価方式についてみていきます。

 

1.類似業種比準方式

類似業種比準価額は次の算式で求めます。

(計算式)

類似業種比準価額 = A × { (B÷E)+(C÷F)+(D÷G) } ÷ 3 × α

A:類似業種の株価

B:評価対象会社の1株あたり配当額

C:評価対象会社の1株あたり利益額

D:評価対象会社の1株あたり純資産額

E:類似業種の1株あたり配当額

F:類似業種の1株あたり利益額

G:類似業種の1株あたり純資産額

α:大会社:0.7、中会社:0.6、小会社:0.5

 

2.純資産価額方式

純資産価額方式で評価する場合、評価対象会社の純資産に一定の修正*1を加味することになります。

*1 課税時期前3年以内に取得又は新築した土地等ならびに家屋等は通常の取引価額により評価する。

 

負債についても純資産価額の計算に含むものと含まないものがあります。

(含むもの)

法人税

・消費税額

・事業税額

道府県民税額及び市町村民税額

(事業年度開始の日から課税時期までの期間に対応する金額(課税時期において未払いのものに限る。))

 

(含まれないもの)

・貸倒引当金

・退職給与引当金

・納税引当金

・その他の引当金及び準備金に相当する金額

 

(参考)

財産評価|国税庁