税務上の非上場株式の評価 - vol.4 -

「同族株主以外の株主等が取得した株式」の評価については、次の条件に該当する場合、配当還元方式により行います。

 

財産評価基本通達 188

(1) 同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式

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(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの(課税時期において評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に役員となる者を除く。)の取得した株式

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(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主の取得した株式

(4) 中心的な株主がおり、かつ、同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の15%以上である場合におけるその株主で、その者の株式取得後の議決権の数がその会社の議決権総数の5%未満であるもの((2)の役員である者及び役員となる者を除く。)の取得した株式

・・・

 

配当還元方式

配当還元方式による評価式は次のとおりです。

(計算式)

評価額 = 株式に関する年配当額※1 ÷ 10% × 1株あたり資本金等の額 ÷ 50円

※1 (直前期末以前2年間の配当金額 ÷ 2) ÷ 直前期末の発行済株式総数※2

※2 1株当たりの資本金等の額が50円以外の金額である場合には、直前期末における資本金等の額を50円で除して計算した数

(なお、年配当額が2円50銭未満、無配の場合は2円50銭とします。)