財産評価 - vol.8 -

11.角地

財産評価基本通達 16 

正面と側方に路線がある宅地(以下「角地」という。)の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する

 

(1) 正面路線(原則として、前項の定めにより計算した1平方メートル当たりの価額の高い方の路線をい う。以下同じ。)の路線価に基づき計算した価額

(2) 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づ き計算した価額に付表2「側方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

 

こちらは設例で確認しましょう!

例)計算に必要な前提条件は次のとおりとします。

正面路線価:2,000千円、側方路線価:1,500千円、地積:800㎡、奥行価格補正率:1.00、側方路線影響加算率:0.1

 

(計算)

・正面路線価に基づき算定した価額

2,000千円 × 1.0 = 2,000千円・・・①

・側方路線価に基づき算定した価額

1,500千円 × 1.0 × 0.1 = 150千円・・・②

 

よって、評価額は次のとおりとなります。

評価額 = (①+②) × 800㎡

= (2,000千円 + 150千円) × 800㎡

= 2,150千円 × 800㎡

= 1,720,000千円

 

12.正面と裏面に路線価がある宅地

財産評価基本通達 17 

正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次の(1)及び(2)に掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。

(1) 正面路線の路線価に基づき計算した価額

(2) 裏面路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線の路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に付表3「二方路線影響加算率表」 に定める加算率を乗じて計算した価額

こちらも設例で確認しましょう!

例)計算に必要な前提条件は次のとおりとします。

正面路線価:3,000千円、裏面路線価:1,800千円、地積:600㎡、奥行価格補正率:1.00、二方路線影響加算率:0.07

 

(計算)

・正面路線価に基づき算定した価額

3,000千円 × 1.0 = 3,000千円・・・①

・側方路線価に基づき算定した価額

1,800千円 × 1.0 × 0.07 = 126千円・・・②

 

よって、評価額は次のとおりとなります。

評価額 = (①+②) × 600㎡

= (3,000千円 + 126千円) × 600㎡

= 3,126千円 × 600㎡

= 1,875,600千円

 

(参考)

No.4605 地区の異なる2以上の路線に接する宅地の評価|国税庁