完全支配関係がある会社間の自己株式の税務処理
完全支配関係がある会社間で自己株式を取得する場合(例えば、子会社が親会社が保有する子会社株式を取得する場合)の税務上の取り扱いについて整理します。
法人税法第24条に規定されるみなし配当事由に該当する完全支配関係がある法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合、当該株式にかかる譲渡対価の金額は譲渡原価として、譲渡損益は計上しません(法人税法第61条の2第17項)。
上記の譲渡損益の金額は資本金等の価額に加減算されることになります(法人税法施工令第8条第1項第22号)。
こちらの規定を設例により確認します。
例)従来より完全支配関係があるA社(親会社)とB社(子会社)について、B社がA社が保有するB社株式を取得した。税務上の処理に当たり必要な情報は以下の通りとする。
B社株式簿価:3,000万円
B社株式譲渡価額:5,000万円
みなし配当金額:1,000万円
(会計上の処理)
現預金 5,000万円 / B社株式 3,000万円
B社株式譲渡益 2,000万円
(税務上の処理)
B社株式譲渡益 2,000万円 / 受取配当金 1,000万円
資本金等 1,000万円
(参考)