付加価値は誰がつける?

先日、友人と話していて気付かされたことがあります。

 

「付加価値は買い手の姿勢でいくらでもつけることができる」

 

一般に付加価値といった場合、売り手側の問題として捉えられます。

(付加価値という言葉は曖昧な感じで使われますが、ここでは相手が喜ぶこと、商品の購入やサービスの提供により効用が増すこととします)

 

何を消費者は求めているのか?

どんなやり方なら、相手が嬉しいと感じるのか?

 

常に売り手の努力の問題として捉えられます。もちろん、それもあるのですが、買い手側の考え次第でも、商品やサービスに付加価値をつけることができるということです。

 

例えば、居酒屋に飲みに行く場合、単に昔話で終わるのではなく、対話の中で何かしらの学びを得ようとする意識があれば、飲食の支払でより多くのものが得られるはずです。

 

意識付けは個人の問題であり、それは日々のあらゆる行動の中に可能性があります。ついつい、惰性で流されがちですが、ちょっと立ち止まって注意すること、違う視点で物事を観察すると面白いかもしれません。

 

議論できるか?、対話する気があるか?

自分だけで考えていると独善的になってしますとは、よく聞く話です。だから、対話を大切にしなさい、人の話を聞きなさいと教えられたりします。自分の考えを伝える、他人の話に耳を傾ける、そうやって対話するうちに気づくこともあります。

 

注意したいのは、対話といった場合、本を読んだり、人と話したりしますが、無意識の内に情報を選別している、ハナから理解する気などない、場合が少なくないことです。

 

特に、相手の話を”聞いているフリ”が非常に多い印象です。相手の答えを聞く前に、自分の中で完結して、相手の意見を否定してしまうことは散見されます。

 

あらゆる人間は一人ひとり違います。

育った環境、年齢や趣味嗜好はそれぞれです。

意見もまた然り。

 

そのような違いが多様性ある世の中を作っている前提にあるとすれば、それぞれの違いを受け入れない、自分たちが生きてきた世界が絶対的に正しい、とする独善的な、独りよがりの姿勢はみるに耐えません。

 

「昔は良かったな・・・」

「今の若いやつは!」

「あの爺さんばっかりは・・・!」

 

そのような意見を抱くことは自由ですが、まずは相手の意見を聞くことが大切なのかと。実際に対話の土俵に立てば、思ったよりも相手の言っていることもおかしなものではないと思うこともあります。

(もちろん、逆もありますが・・・)

 

先入観、思い込みによる否定、罵倒は全く生産的ではありませんね(ヽ´ω`)

 

暗号資産の税務処理 - vol.2 -

4.暗号資産同士の交換

 

ある暗号資産Aを対価として別の暗号資産Bを取得した場合、暗号資産Aを対価として商品を買ったときと同様に、所得金額は譲渡価額と譲渡原価の差額となります。

 

例)1/1に3BTCを3,000,000円で購入した。1/15に30XRPを取得するために、1BTCを支払った。その時のレートは、1XRP=40,000円だった。

 

(計算)

譲渡原価 = 3,000,000円 ÷ 3BTC × 1BTC

= 1,000,000円

 

所得金額 = 譲渡価額 − 譲渡原価

= (30XRP × 40,000円/XRP) − 1,000,000円

= 1,200,000円 − 1,000,000円

= 200,000円

 

5.分裂

 

暗号資産の分裂により、新たに暗号資産を取得した場合、所得税法上、法人税法上ともに所得の金額はゼロとなります。

 

6.マイニング

 

マイニングにより暗号資産を取得したときは、その時点の暗号資産の時価を収入金額(益金)に、マイニングにかかった費用は、必要経費(損金)に算入します。

 

(參考)

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)|国税庁

せっかくなのでリモートワークについて

コロナウイルス禍で2021年は大変でしたが、リモートワークでも何も問題ないよね?、ということに皆が気づけたことは大きな収穫だったのではないでしょうか?

 

ここではリモートワークについて先進的な取り組みをしているGitLabが公表している、「Remote Manifesto」について、ちょっと見てみましょう。

(和訳は、私のほうで付与しました。)

 

1.Hiring and working from all over the world instead of from a central location.

「本社の代わりに世界中で働こう、そして採用しよう」

 

GitLabの社員の方々は、実際に世界中で採用して、世界中に分散して仕事をしているようです。

 

2.Flexible working hours over set working hours.

(決まった時間働くより、働く時間を柔軟に)

 

これは、そのとおり。

 

3.Writing down and recording knowledge over verbal explanations.

(口頭での説明ではなく、書くことにより知識を記録しよう)

 

話すことは再現性はなく、書くことで再現性のある、誰でも利用できるようになります。

 

4.Written down processes over on-the-job training.

OJTよりも、プロセスを書き記そう)

 

どのような過程を経たのかに着目しているようです。

 

5.Public sharing of information over need-to-know access.

(知る必要がある時だけアクセスできるのではなく、広く情報を公開しよう)

 

常に情報をみんなに公開する。閉じられたグループに留めずに。

 

6.Opening up every document for editing by anyone over top-down control of documents.

トップダウンで文書を管理するよりも、みんなで編集しよう)

 

より民主的なやり方で、文書管理をしましょうということですね。

 

7.Asynchronous communication over synchronous communication.

同期的コミュニケーションよりも、非同期的なコミュニケーションを)

 

この重要性を理解できない人が多いことは非常に残念です・・・

 

8.The results of work over the hours put in.

(労働時間よりも、仕事の成果)

 

これもそのとおり。

 

9.Formal communication channels over informal communication channels.

(非公式なコミュニケーションチャンネルより、公式なコミュニケーションチャンネルを)

 

常に正規のルートでコミュニケーションできるようにするということでしょうか?

 

多くを語らずとも、示唆に富む内容でした。

みなさんはどのように解釈しましたか?

 

(參考)

about.gitlab.com

暗号資産の税務処理 - vol.1 -

暗号資産に関する税務処理について、国税庁から取り扱いについて公表されています。今回はこちらの取り扱いに基づいて、暗号資産の税務処理についてまとめてみたいと思います。

 

まずは、暗号資産とは何でしょうか?

法律上の定義について確認しましょう!

 

資金決済に関する法律 第2条

5 この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。

一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの

 

つまり、暗号資産は商品やサービスの対価として利用できるものであり、それ自体に財産としての価値を持ちます。また、電子情報処理組織、平たく言えばコンピューターを用いて移すことが可能であるということです。

 

では、次は各フェーズでどのような処理をするのかについて、ひとつずつ、場合に分けてみていきましょう。

 

1.取得

 

対価を支払って購入した場合、暗号資産の取得価額は購入時に支払った対価の額となります。

 

2.売却

 

売却した場合の所得の金額は、譲渡価額と譲渡原価の差額となります。

 

例)1/1に3BTCを3,000,000円で購入した。1/15に0.4BTCを500,000円で売却した。

 

(計算)

所得金額 = 譲渡価額 − 譲渡原価

= 500,000円 − 400,000円*1

= 100,000円

 

*1 3,000,000円 ÷ 3BTC = 1,000,000円/BTC

1,000,000円/BTC × 0.4BTC = 400,000円

譲渡原価の計算方法は総平均法または移動平均法となります。

方法を選択しない場合、個人では総平均法、法人では移動平均法により計算します。

 

3.暗号資産を対価とした商品の購入

 

持っている暗号資産で商品を買った場合、暗号資産を譲渡したことになるので、所得金額は譲渡価額と譲渡原価の差額となります。

 

例)2/1に3BTCを3,000,000円で購入した。2/20に600,000円の商品Aを0.4BTCを支払って購入した。

 

(計算)

所得金額 = 600,000円 − 400,000円*2

= 200,000円

 

*2 3,000,000円 ÷ 3BTC = 1,000,000円/BTC

1,000,000円/BTC × 0.4BTC = 400,000円

譲渡原価の計算方法は総平均法または移動平均法となります。

方法を選択しない場合、個人では総平均法、法人では移動平均法により計算します。

 

(參考)

暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年6月)|国税庁

形式の”実質”と”権威化・目的化”

引用元:三省堂 新明解四字熟語辞典

繁文縟礼

−礼儀や規則・形式などがこまごまして煩わしいこと。

 

形式を整える、標準的な方法を採用することは工業製品だけでなく、無形のサービス、方法に関しても適用できる考え方です。形式を共通化することの意義は、効率性や明瞭性の確保といったことですが、時に手段であるはずの形式化することが目的化してしまうことがあります。

 

「効率性や明瞭性のために必要なところは、みんなのやり方を一致させようね」

 

意図するところはそれだけなのですが、いつの間にか、やり方やフォーマットが「こうあらねばならない!」といった、目的がない形式化になってしまうことがあります。

 

「ずっとそれでやってきたから、今もそれでいいでしょ?」

 

煩雑な手続きややり方を改める視点、発想を持たず、今までのやり方だというだけで繰り返されることは多々あります。あまりにも日常の風景に溶け込みすぎると、ついつい改良の余地があることに目が向きません。

 

必要なことが不足し、不必要なものが温存される。

 

そういった状況はあらゆるところに散見されます。先入観を外す作業を定期的に持ちたいものですね。

 

贈与税 - 定期金給付契約 -

贈与税については、毎年受け取った金額が110万円の基礎控除額以下の場合、基本的には贈与税が課税されることはありません。

 

ですが、将来に渡って継続的に受け取る金額が決まっている場合、定期金給付契約とみなされます。

 

相続税法基本通達 24−1

24-1 法第24条に規定する「定期金給付契約に関する権利」とは、契約によりある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、毎期に受ける支分債権ではなく、基本債権をいうのであるから留意する。

 

定期金給付契約とみなされる場合、贈与される金額の合計に対して課税されることになります。

 

例えば、父から子に対して、毎年100万円をこれから先、10年に渡って贈与される場合、毎年の受贈額は基礎控除額の110万円以下ですが、定期金給付契約とされると、合計額である1,000万円に対して課税されることになります。

 

 

・連年贈与の場合

 

(計算式)

1年目〜10年目まで

課税価格 = 受贈額:100万円 − 基礎控除額:110万円 = 0

 

・定期金給付契約の場合

 

(計算式)

受贈時

課税価格 = (100万円 × 10) − 110万円 = 890万円

 

速算表に当てはめて、税額を計算します。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

 

税額 = 890万円 × 30% − 90万円 = 177万円

 

このように、契約により予め決まっているような場合には注意が必要です。

 

(參考)

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁