かいけいがく vol.103 - 法人税 Part.1 -
前回までは、会計(財務会計)の基本的な論点について解説してきました。
まだまだ取り上げることはありますが、ここで一旦は財務会計についてのお話は区切りをつけて、今回からは税務についてみていきます。
会計と税務は密接に関係しており、切っても切り離せない関係にあります。
広義に捉えた場合、財務会計に税務会計が含まれていると考えることもできます。
(ここらへんは意見の分かれるかもしれませんが。)
(イメージ)
まずは、法人税についてみていきます。
第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
租税法律主義、つまり法律によって税金のルールを決めて、それに基づいて課税することが原則です。
あらゆる税金は決められたルールに則って課税されます。
法人税も例外ではありません。法人税法というルールがあります。
また、一般法としての法人税法に対して、特別法である租税特別措置法があります。
つまり、法人税法の規定を租税特別措置法が修正する関係にあります。
その他にも、法人税法施行令や法人税法施行規則などがあります。
いろいろルールがあってわかりにくいと思いますので、ここでルールの全体像を
確認したいと思います。
(全体像)
法律 -> 政令 -> 省令
法律ですべての具体的な規則まで記述することはできないので、
政令や省令に委任しているという関係にあります。
法令 = 法律 + 政令 + 省令 + (告示等)
このように、告示は法律などを補うもので財務大臣が指定します。
その他にも通達があります。
これは上級行政庁が下級行政庁にたいして法令の解釈や行政の運用方針について、命令などを行うものです。通達は行政内部のものですが、実務上は重視されます。
その他、各種Q&Aなども実質的な影響力を及ぼすことになります。
(vol.104へ続く)