出向者に関する会計処理 - vol.1 -
出向とは、出向者が出向元法人との雇用契約を継続したまま、出向先法人からの指揮命令の下、労働することを指します。
似たようなケースとして転籍と労働者派遣があります。
転籍は、転籍元法人と転籍者との雇用契約が終了して、新たに転籍先法人と転籍者の間に雇用契約を締結して、転籍先法人の指揮命令の下、労働することを指します。
労働者派遣は、派遣元法人と派遣者の雇用契約が継続されたまま、派遣先法人の指揮命令の下、派遣者が労働することを指します。
ここでは出向者に関する会計処理について整理してします。
1.基本的な会計処理
給与は労働の対価として支払われるものですから、労働サービスを提供される出向先法人において給与を負担することになります。
(仕訳)
・出向元法人
仕訳なし
・出向先法人
給与 ×× / 現預金 ××
2.その他のケース
2−1.出向元法人が出向者に対して給与を支払う場合
出向元法人が出向者に給与を支払って、出向先法人が負担すべき金額を出向元法人に支払っている場合、出向先法人においては、出向者に対する給与として扱います。
(法人税基本通達9-2-45)
(仕訳)
・出向元法人
給与 ×× / 現預金 ××
現預金 ×× / 給与負担金収入 ××
・出向先法人
給与負担金 ×× / 現預金 ××
2−2.出向者給与の較差補填
出向元法人と出向先法人の間の給与支払いについて格差がある場合、出向元法人がその格差を補填するために支払った金額は、出向元法人の損金に参入されます。
(法人税基本通達9-2-47)
(仕訳)
・出向元法人
給与(格差補填分) ×× / 現預金 ××
・出向先法人
給与負担金 ×× / 現預金 ××
例えば、給与支払いについて出向元法人が50、出向先法人が40とします。この場合、差分の10(=50-40)について、出向元法人が支払った金額は出向元法人で損金算入します。
(vol.2へ続く)