確定申告 - 純損失の繰越控除 -

所得税を計算する際、所得の金額は次のように計算されます。

 

所得 = 収入 - 経費

 

もし収入よりも経費の方が多い場合、つまり赤字となってしまった場合、一定の条件を満たせば、それ以後、3年間はその損失を繰り越して、所得の金額から差し引くことができます。これを純損失の繰越控除といいます。

 

では、どのような条件が必要なのでしょうか?

 

(条件)

①.純損失の生じた年に青色申告書を提出している。

②.純損失が生じた年以後も引き続き確定申告書を提出している。

 

また、純損失の繰越控除にはいくつかルールがあります。

 

ルール①.純損失が複数年に生じている場合、古い年に生じた分から控除する。

例)純損失(又は純利益)が次のとおりであったとする。

x1年:△100

x2年:△200

x3年:+250

 

(計算)

この場合、x3年の所得の金額から差し引く控除額はx1年の金額から順番に差し引く。

x3年の所得 = 250 − 100 − 150 = 0

 

ルール②.差し引く順序は所定のルールのとおりとする。

純損失の控除を行う順番については次のルールのとおりです。

 

・総所得金額の関する損失 → 総所得金額 → 山林所得 → 退職所得

・山林所得に関する損失 → 山林所得 → 総所得金額 → 退職所得

 

なお、青色申告書を提出していない場合でも、次の項目は純損失の繰越控除が可能です。この場合でも、純損失が生じた年及びそれ以後も確定申告書の提出は必要です。

 

・変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
・被災事業用資産の損失の金額

 

(参考)

所得税法 | e-Gov法令検索

所得税法施行令 | e-Gov法令検索