圧縮積立金等に関する税効果会計の適用

圧縮記帳の方法としては直接減額方式と準備金積立方式があります。ここでは、準備金積立方式で圧縮積立金を積み立てた場合の税効果会計の適用について解説します。

 

まずは、ルールを確認しましょう。

企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」 第15項

15. 圧縮積立金、特別償却準備金、その他租税特別措置法上の諸準備金等・・・の積立額(又は取崩額)に係る将来加算一時差異については、・・・繰延税金負債を計上する(又は取り崩す)。当該繰延税金負債については、法人税等調整額を相手勘定として計上する(又は取り崩す)。諸準備金等の積立額(又は取崩額)は、当該繰延税金負債の計上額(又は取崩額)を控除した額となる。

 

設例で確認しましょう。

例)事業用の土地について圧縮記帳2,000を準備金積立方式で行った。法定実効税率は30%とする。

 

(仕訳)

圧縮記帳

繰越利益剰余金 1,400 / 圧縮積立金 1,400*1

法人税等調整額 600   繰延税金負債 600*2

*1 2,000 - 600 = 1,400

*2 2,000 × 30% = 600

 

税務上、所得の金額は、別表4において、法人税等調整額600が加算(留保)、圧縮積立金認定損2,000が減算(留保)されます。

 

売却時

土地を売却したときには、圧縮積立金及び繰延税金負債を取り崩します。

 

圧縮積立金 1,400 / 繰越利益剰余金 1,400

繰延税金負債 600  法人税等調整額  600

 

税務上、所得の金額は、別表4において、圧縮積立金認定損2,000が加算(留保)、法人税等調整額600が減算(留保)、されます。

 

(参考)

企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」