租税公課の所得税法上の取り扱い

租税公課のうち、必要経費に算入できる項目として、次のような項目があります。

・固定資産税

・登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)

・不動産取得税

地価税

特別土地保有税

事業所税

自動車取得税

所得税基本通達 37-5

業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税特別土地保有税事業所税自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。

 

上記の項目のうち、業務上、必要とされる部分についてのみ必要経費に計上することが出来ます。

例えば、車両を事業用とプライベートの両方に利用する場合、事業用に利用した部分を何らかの基準により算定して、その金額を必要経費に算入します。

(参考)

http://nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

 

一方、次の項目は必要経費に計上することはできません。

所得税

・住民税

相続税

贈与税