取得費不明の株式の所得税法上の取り扱い

所得税法上、株式を譲渡した際の譲渡所得は次のとおりに計算されます。

 

(計算式)

譲渡所得 = 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)

(なお、株式の譲渡については、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に分けて、申告分離課税となります。)

 

譲渡所得については、所得税と住民税を合わせて20%の税率が適用されます。

 

この時、株式の購入時期が古く取得費がわからない場合、同一銘柄の株式ごとに売却代金の5%を取得費とすることも認められます。

 

ちなみに、上場株式等については確認方法が国税庁から公表されています。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf

 

(参考)

No.1464 譲渡した株式等の取得費|国税庁