馬券の払戻金の税務上の取り扱い

所得税基本通達を参照すると、競馬の馬券の払戻金については次のような記述があります。

所得税基本通達 34-1 

次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

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(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(注)
1 馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。
2 上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する。

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上記をまとめると次のような取り扱いとなります。

馬券の払戻金

・営利を目的とする継続的行為から生じた所得

→雑所得

・それ以外

→一時所得

 

なお、国税庁から馬券の払戻金についての取り扱いについて公表されております。

競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁

 

こちらを参照すると、外れ馬券については次のような取り扱いとなります。

・雑所得に該当する場合

→外れ馬券は必要経費に該当する

・一時所得に該当する場合

→外れ馬券は必要経費に該当しない