実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会 計処理及び開示に関する取扱い』 - vol.1 -

企業会計基準委員会より実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い』(以下、本実務対応報告)が公表されています。

 

今回はこちらの本実務対応報告について解説します。

 

本実務対応報告は株式会社が電子記録移転有価証券表示権利等を発行又は保有する場合の会計処理及び開示の取り扱いを示すものです。

 

では、電子記録移転有価証券表示権利等とは何でしょうか?

引用元:企業会計基準委員会 実務対応報告第 43 号『電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い』第3項

(1) 「電子記録移転有価証券表示権利等」とは、金商業等府令第 1 条第 4 項第 17 号に
規定される権利をいい、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 2 条第 2 項に規定される有価証券とみなされるもの(以下「みなし有価証券」という。)のうち、電
子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合に該当するものをいう。 

 

引用元:金融商品取引業等に関する内閣府令 第 1 条第 4 項第 17 号

十七 電子記録移転有価証券表示権利等 法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。

 

つまり、金融商品取引法の第 2 条第 2 項に規定されるみなし有価証券に該当し、電子情報処理組織(=コンピューター)を用いて移転できる財産的価値を電子記録移転有価証券表示権利等と定義しています。