かいけいがく vol.64 - 連結 Part.2 -

(vol.63から続く)

 

まずは、連結会計の実施についての目的やルールについて確認しておきましょう。

 

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」 第1項

 

・・・連結財務諸表は、支配従属関係にある 2 つ以上の企業からなる集団(企業集団)を単一の組織体とみなして、親会社が当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものである。  

 

企業集団を単一とみなして、親会社が企業集団の業績等を報告するために、

連結財務諸表を作成して、報告することになります。

 

ここで、親会社と子会社という言葉について定義を参照しましょう。

 

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」 第6項


6. 「親会社」とは、他の企業の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している企業をいい、「子会社」とは、当該他の企業をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の企業の意思決定機関を支配している場合における当該他の企業も、その親会社の子会社とみなす。 

 

ある企業が他の企業と支配従属関係にある時、まとめて連結会社として、

それぞれが、連結財務諸表を構成する単位となります。

 

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」第8項

 

8. 「連結会社」とは、親会社及び連結される子会社をいう。  

 

次に連結財務諸表を作成する際の基本的な原則を確認します。

 

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」第9〜12項

 

9. 連結財務諸表は、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して真実な報告を提供するものでなければならない(注1)。

10. 連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成しなければならない(注2)。

11. 連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない(注 1)。

12. 連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。  

 

(注1) 重要性の原則の適用について
連結財務諸表を作成するにあたっては、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する利害関係者の判断を誤らせない限り、連結の範囲の決定、子会社の決算日が連結決算日と異なる場合の仮決算の手続、連結のための個別財務諸表の修正、子会社の資産及び負債の評価、のれんの処理、未実現損益の消去、連結財務諸表の表示等に関して重要性の原則が適用される。

(注2) 連結のための個別財務諸表の修正について
親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産や負債の過大又は過小計上等により当該企業の財政状態及び経営成績を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上これを適正に修正して連結決算を行う。ただし、連結財務諸表に重要な影響を与えないと認められる場合には、修正しないことができる。

 

連結財務諸表は企業集団の業績等について真実の報告をすること(第9項)、親会社および子会社の財務諸表は一般に公正妥当と認められる会計の基準に従って作成されていること(第10項)、明瞭に情報を伝えること(第11項)、手続や基準は継続して適用すること(第12項)。

 

ということを会計基準は要求しています。

 

(vol.65へ続く)