かいけいがく vol.65 - 連結 Part.3 -

(vol.66から続く)

 

・連結の範囲

 

どの範囲までを含めて連結財務諸表をつくるのでしょうか?

 

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準

 

13. 親会社は、原則としてすべての子会社を連結の範囲に含める

14. 子会社のうち次に該当するものは、連結の範囲に含めない(注3)。

(1) 支配が一時的であると認められる企業

(2) (1)以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業  

 

(注3) 小規模子会社の連結の範囲からの除外について
子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。

 

基本的には親会社とすべての子会社を含めますが、

要件に該当する子会社は連結範囲に含めないこととします。

 

・連結決算日

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準

 

15. 連結財務諸表の作成に関する期間は 1 年とし、親会社の会計期間に基づき、年 1回一定の日をもって連結決算日とする。

16. 子会社の決算日が連結決算日と異なる場合には、子会社は、連結決算日に正規の決算に準ずる合理的な手続により決算を行う(注4)。

 

(注4) 決算期の異なる子会社がある場合の取扱いについて

子会社の決算日と連結決算日の差異が 3 か月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行うものとする。  

 

親会社と子会社の決算日が異なる場合は注意が必要です。

決算日の差異が3ヶ月を超えない場合は、必要な調整を行った上で、子会社の決算を利用できます。そうでない場合は、正規の決算に準じて処理することになります。

 

・親会社及び子会社の会計方針

企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準

 

17. 同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一する。  

 

原則として、親会社と子会社の会計方針は合わせるものとします。

 

(vol.66へ続く)