公認会計士<CPA>とは? vol.4

(vol.3から続く)

 

ここで監査を行うにあたっての行為基準(GAAS)について説明します。

公認会計士又は監査法人がどのようなルールに沿っているのかがわかると、

コミュニケーションする時もスムーズなはずです。

 

一般に公正妥当と認められる監査の基準(GAAS)は以下のような体系となります。

 

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企業会計審議会というところが監査基準等、監査を行うにあたっての基本的な考え方、実際に際しての概念的な枠組みを示しています。

それを受けて、日本公認会計士協会という組織が、

実務上、監査を行うにあたっての詳細なルールを定めています。

さらに、明文化されない実務慣行を含んで、行為基準を形成しています。

 

このように体系的に整理されたルールに沿って、会計監査は実施されることになります。

 

様々な局面に応じて、実施するべきことがあるわけですが、

最終的なゴールははっきりしています。

 

もう一度、監査基準をみてみましょう。

企業会計審議会 監査基準

 

第一 監査の目的
1 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。

財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。

2 財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等には、当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているかどうかについて、意見として表明することがある。

 

財務諸表が適正かどうか、それが目標とするところです。

あらゆる監査にまつわる取引は、「財務諸表が適正」という命題を

証明するために行われます。

そのために、様々な技法が用いられることになるわけです。