公認会計士<CPA>とは? vol.3

(vol.2から続く)

 

その他にも法律で決められている監査としては以下のようなものがあります。

 

日本公認会計士協会HP 日本の監査制度より

https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/organization/jpaudit/

 

・保険相互会社の監査
特定目的会社の監査
投資法人の監査
投資事業有限責任組合の監査
・受益証券発行限定責任信託の監査 

 ・・・

 

それぞれ法律で明記されているとおりに監査を受ける義務が生じることになります。

 また、その他任意で会社が選択する監査サービスもあります。

 

法定または任意の会計監査を提供するのが公認会計士のひとつの活動領域です。

 

では、どうやって財務書類の適正性について検証するのでしょうか?

具体的な話に入る前に、そもそもの監査の目的について確認しておきましょう。

 

企業会計審議会 監査基準

 

第一 監査の目的
1 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。

財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。

2 財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される場合等には、当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているかどうかについて、意見として表明することがある。  

 

つまり、財務諸表(財務書類)が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(GAAP)に準拠して、適正かどうかを検証して意見として表明することになります。

また、その際に従うべき監査のルールを「一般に公正妥当と認められる監査の基準:Generally Acceptable Auditing Standards/GAAS」と呼びます。

 

つまり、財務情報が適正かどうかの判断はGAAPによって行い、その際の行為の基準となるのがGAASというわけです。

 

GAAP → 判断基準

GAAS → 行為基準

 

(vol.4へ続く)