公認会計士<CPA>とは? vol.2
(vol.1から続く)
公認会計士法 第2条第1項
第二条 公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする。
現代では、公認会計士の活動する領域は様々な範囲に広がっていますが、公認会計士法でまず定められているのが、財務書類の監査です。
ここで、監査というものについて説明します。
監査という言葉自体は、会社のひとつの機関である監査役や会社が内部で行う内部監査という言葉でも聞いたことがあるかと思います。
財務書類の監査(会計監査ともいいます)は会社がつくった財務書類が適正かどうかを検討することをいいます。
では何故、会計監査が必要なのでしょうか?
会社は経済活動を行い、その結果を財務諸表という形で各関係者に報告することになります。その結果に基づいて、投資家は出資するかどうか、銀行などの金融機関は融資するかどうかの判断などを行います。
ですが、もしも会社から提出された情報が不適切だった場合はどうなるでしょうか?
投資家は投資活動を控えるかもしれませんし、金融機関は融資をためらうかもしれません。
その時に、信頼できる第3者が情報の適切性について検証してくれるのなら、その”お墨付き”に基づいて安心して、経済活動を行うことができるでしょう。
第3者による検証を担っているのが、会計監査です。
会計というものは、経済活動を財務数値に置き換えることをいいます。
会計
監査は財務数値がOKかどうかを結果から逆にみていくことで、
実際の経済活動を適切に反映しているかを検証します。
監査
このように会計と監査は表裏一体の関係にあります。
会計がわからないと監査はできないので、会計の専門職である公認会計士に
その役割が与えられています。
上場会社や社会的に影響力の大きな会社などは法律で会計監査を受けることが義務付けられています。
金融商品取引法第193条の2 第1項
第百九十三条の二 金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他の者で政令で定めるもの(次条において「特定発行者」という。)が、この法律の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類で内閣府令で定めるもの(第四項及び次条において「財務計算に関する書類」という。)には、その者と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ・・・
会社法 第328条第1,2項
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法 第327条第5項
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
会社法 第326条第2項
2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
会社法 第436条第2項第1号
2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
代表的なところとしては、金融商品取引法に基づく財務諸表監査、会社法に基づく計算書類の監査があります。
なお、ここで会計監査人という言葉が出てきましたが、法律上は以下のとおりです。
会社法 第337条
金融商品取引法、会社法、いずれの法律にせよ、会計監査ができるのは、
(vol.3へ続く)