かいけいがく vol.98 - 四半期報告制度 Part.3 -
(vol.97から続く)
・原価差異の簡便処理
標準原価等を採用して原価差異が発生した場合、売上原価と期末在庫への配賦は、
年度の処理に比べて、簡便な方法を採用することができます。
・減価償却費の簡便処理
年度予算において、取得や除売却等を反映している場合、当該予算に基づく償却予定額を期間に配分することにより、期首からの累計期間の減価償却費として計上することができます。
なお、定率法を採用する場合も、年度の減価償却費額を期間に配分することにより、
期首からの累計期間の減価償却費として計上することができます。
・減損の兆候
使用範囲又は方法について、資産又は資産グループについての回収可能価額を著しく下落させる変化を生じさせる意思決定や経営環境の著しい悪化に該当する事象がないかを検討します。
・税金費用についての簡便的な取り扱い
法人税等のの計算は原則として、年度と同様の取り扱いとするが、利用者の判断を誤らせない限りは、納税額等の計算において簡便的な方法を採用できます。
(例えば、納付税額の算定において、加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定するなど)
・繰延税金資産の回収可能性の判断
一時差異等の発生状況が前年度末から大幅な変動がない場合、回収可能性の判断において前年度末に検討した将来業績やタックス・プランニングを採用できます。
また、経営環境等の著しい変化や一時差異等の発生状況に大幅な変動が生じる場合は、
当該影響を加味した将来業績等を利用できます。
(参考)
企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
(vol.97へ続く)