かいけいがく vol.55 - リース取引 Part.5 -
(vol.54から続く)
次に所有権移転ファイナンス・リース取引についてみてみましょう。
前提条件
・所有権移転条項 あり
・割安購入選択権 なし
・リース物件は特別仕様ではない。
・リース期間:5年
・借手の見積現金購入価額:35,000(貸手の購入価額は明らかではない。)
・リース料:毎年度末に10,000、リース料総額:50,000
・借手の追加借入利子率:6%(貸手の計算利子率はわからない。)
・リース取引開始日:x1年4月、決算期3月末
・減価償却方法:定額法(残存価額10%)
ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定
省略
所有権移転条項があるので、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当する。
10,000÷(1.06)^1+10,000÷(1.06)^2+10,000÷(1.06)^3
+10,000÷(1.06)^4+10,000÷(1.06)^5 = 43,123 (端数切捨て)
現在価値 > 見積現金購入価額なので、
リース資産、リース債務の計上額は35,000となる。
(仕訳)
取得日
リース資産 35,000 / リース債務 35,000
毎期末
利息相当額を各期に定額で配分する場合
リース債務 7,000*1 / 現金 10,000
支払利息 3,000*2
*1 35,000 ÷ 5 = 7,000
*2 (50,000 - 35,000) ÷ 5 = 3,000
償却計算
*3 (35,000 - 3,500) ÷ 5 = 6,300
所有権移転と所有権移転外の場合で、会計処理が異なるので、どちらに該当するかの判定は重要です。
(vol.56へ続く)