かいけいがく vol.52 - リース取引 Part.2 -
(vol.51から続く)
まずはファイナンス・リース取引からです。
8. ファイナンス・リース取引は、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの(以下「所有権移転ファイナンス・リース取引」という。)と、それ以外の取引(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」という。)に分類する。
最初に所有権が借手に移るかどうかで、所有権移転ファイナンス・リース取引と
所有権移転外ファイナンス・リース取引に分けます。
そして、次が重要です。
9. ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
売買取引に準じて会計処理を行い、リース物件を資産計上して、対応する債務を負債に計上することになります。
(以降は借手の処理についてです。)
10. 借手は、リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件とこれに係る債務をリース資産及びリース債務として計上する。
仕訳のイメージ
リース資産 ××× / リース債務 ×××
それ以外の場合、オペレーティング・リース取引として賃貸借取引に準じて処理します。
15. オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。
仕訳のイメージ
支払リース料 ××× / 現金 ×××
以上のことからもファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引では、
会計処理の方法が全く異なるので、どちらに該当することになるかの判定は重要です。
企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」
5. ファイナンス・リース取引とは、次のいずれも満たすリース取引をいうとしている(リース会計基準第 5 項)。
(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(以下「解約不能のリース取引」という。)
(2) 借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引(以下「フルペイアウトのリース取引」という。)
リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかは、これらの事項を十分に考慮して判定する必要がある。
(1)の要件をノンキャンセラブル、(2)の要件をフルペイアウトといいます。
ただ、上記の要件は定性的な話ですので、実際の取引を考えるにあたっては
より具体的な要件を設ける必要があります。
(vol.53へ続く)