かいけいがく vol.51 - リース取引 Part.1 -

(vol.50から続く)

 

今回はリース取引についてみていきましょう(*´ω`*)

 

リース取引という言葉自体はよく聞くかと思いますが、

実際のところ、どうやって経理してるの?と聞かれると、

わからない方は多いと思います。

 

リース取引を会計で取り扱う場合は形式よりも経済的な実態はどうなってるの??

その視点をもって頂ければ、理解が捗ります。

 

では早速、みていきましょう!

 

企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準

 

4. 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間(以下「リース期間」という。)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(以下「リース料」という。)を貸手に支払う取引をいう。  

 

手元にお金がある場合、設備投資をして、

自社製品の製造などに利用することができると思います。

 

ですが、余剰資金が潤沢にない場合でも、物件を利用して、対価としてリース料という使用料を支払う取引がリース取引となります。

 

リース取引ですが、会計上はいくつかに分類されて、

それぞれに適した処理方法が適用されます。

 

まずは全体像を示しましょう。

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大きく、ファイナンス・リース取引オペレーティング・リース取引に区分されます。

 

企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準

 

5. 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。  

 

6. 「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。  

 

リース取引はファイナンス・リース取引に該当するかを判定して、

該当しない場合はオペレーティング・リース取引となります。

 

では具体的な処理はどうなるでしょうか?

次回以降、みていきましょう。

 

(vol.52へ続く)