子会社株式の取得等に関するみなし取得日の取り扱い
子会社株式を取得した日等が決算日とずれている場合の取り扱いについて、
会計基準では、次のような取り扱いとなっています。
(注5) 支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合の取扱いについて支配獲得日、株式の取得日又は売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、当該日の前後いずれかの決算日に支配獲得、株式の取得又は売却等が行われたものとみなして処理することができる。
この決算日には、四半期、中間決算日も含まれます。
引用:会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
また、この場合の決算日には四半期決算日(四半期会計基準第16項)又は中間決算日が含まれる。
その際、連結対象となる子会社の財務諸表の範囲も別途、規定されています。
引用:会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
子会社の貸借対照表は支配を獲得したとみなした時点以後連結し、支配を喪失したとみなした時点以後は連結しない。
引用:会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
支配を獲得したとみなした時点を開始日とする期間を連結し、支配を喪失した
とみなした時点から後の期間は連結しない。
その他
引用:会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
キャッシュ・フロー計算書及び株主資本等変動計算書が含まれるが、当該計算書は子会社の損益計算書が連結される期間と同一の期間について作成し、連結することとなる。
例えば、3月決算のA社が12月決算のB社を買収したとします。
その時の買収日が8月だったとします。
この場合、6月末or9月末に取得したものとして取り扱います。
その時点でB/Sは連結、その時点を開始日とする期間のP/Lを連結することになります。
(参考)
会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」