かいけいがく vol.26 - 無形固定資産 Part.3 -

(vol.25から続く)

 

自社利用ソフトウェア

 

企業会計審議会「研究開発費等に係る会計基準

 

3 自社利用のソフトウェアに係る会計処理
ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサ-ビスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産として計上しなければならない。

 社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。

機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、当該機械装置等に含めて処理する。 

 

自社での利用のためにソフトウェアを制作した場合のコストですが、将来の利益の獲得または費用削減の効果が相当程度に認められる場合には資産計上します。

 

どのような場合に、資産計上が認められるかについては個別の事情を考慮する必要があるが、基準上は一例が挙げられている。

 

日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第12号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」第11条

 

・・・ソフトウェアが資産計上される場合の一般的な例を示すと以下のとおりである。
① 通信ソフトウェア又は第三者への業務処理サービスの提供に用いるソフトウェア等を利用することにより、会社(ソフトウェアを利用した情報処理サービスの提供者)が、契約に基づいて情報等の提供を行い、受益者からその対価を得ることとなる場合

② 自社で利用するためにソフトウェアを制作し、当初意図した使途に継続して利用することにより、当該ソフトウェアを利用する前と比較して会社(ソフトウェアの利用者)の業務を効率的又は効果的に遂行することができると明確に認められる場合

例えば、当該ソフトウェアを利用することにより、利用する前と比べ間接人員の削減による人件費の削減効果が確実に見込まれる場合、複数業務を統合するシステムを採用することにより入力業務等の効率化が図れる場合、従来なかったデータベース・ネットワークを構築することにより今後の業務を効率的又は効果的に行える場合等が考えられ、ソフトウェア制作の意思決定の段階から制作の意図・効果が明確になっている場合である。

③ 市場で販売しているソフトウェアを購入し、かつ、予定した使途に継続して利用することによって、会社(ソフトウェアの利用者)の業務を効率的又は効果的に遂行することができると認められる場合  

 

(vol.27へ続く)