コミュニケーションの性質? - 雑談と業務上の連絡 -

「コミュニケーション能力が大事!」 この言葉は耳にタコができるほど聞かされた言葉かと思います。昨今では、就職活動や社員研修で多く聞く言葉でしょうか? 実際、他人と良好な関係を築き、意思疎通を図ることは大切だと思います。 ここで提起したいのが、…

特殊な関係者間の資金貸借の取り扱い

親と子、配偶者間などの特殊な関係にある者同士の間で資金の貸借があった場合、資金の貸借が妥当であるなら、それは贈与ではなく資金の貸借として扱います。 ただし、無償、無利子で金銭等を貸した場合はその限りではなりません。 相続税基本通達 9-10 夫と…

固定資産の交換についての特例

所得税法上、同じ種類の固定資産を交換した場合、一定の要件を満たす交換に該当すると、譲渡がなかったものとみなす特例があります。 所得税法 第58条 居住者が、各年において、一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上…

財産評価 - vol.6 -

9.上場株式 上場株式については、原則として対象となる株式が上場している金融商品取引所が公表する課税時期の最終価格で評価します。 ただし、次のいずれか最も低い価額を上回る場合、そちらの価額で評価します。 ・課税時期の月の毎日の最終価格の平均額…

財産評価 - vol.5 -

7.私道 私道の評価については、財産評価基本通達に次のように記載があります。 財産評価基本通達 24 24 私道の用に供されている宅地の価額は、11≪評価の方式≫から21-2≪倍率方式による評価≫までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって…

マイホームを売却したときの特例

一定の要件を満たしたマイホーム(居住用住宅)を売却した場合、所有期間に関係なく、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。 ただし、次の要件に該当する場合は特例の適用外となります。 国税庁HP URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/…

情緒的”でも”いいが、情緒的”だけ”ではいけない、と思う(*´∀`*)

好き嫌いで物事の判断をすることは普通です。どのような選択をするかはその時の感情を抜きにして考えることは出来ません。情緒的、そのような判断はとても人間的であるし、人間味を感じます。 ただ、何でもかんでも好みで判断するわけにもいかないのが現実で…

贈与税 - おしどり贈与 -

贈与税の計算では基礎控除として110万円が設定されていますが、一定の要件を満たした夫婦間の贈与については2,000万円までの控除が認められます。俗に「おしどり贈与」と呼ばれるものです。 (要件) ・婚姻期間が20年を超えていること。 ・贈与された財産が…

先見性または想像力を発揮すると?

現時点で生じている問題に対応することも、それはそれで大変ですが、これから先、現時点での意思決定によって何が問題になるか、どのような影響を及ぼすのかについて、見通しを立てることはとても難しい話です。 先のことはわからないから、取り敢えず今、問…

財産評価 - vol.4 -

6.貸宅地 借地権が設定されている場合、その宅地は貸宅地として扱います。 貸宅地は借地権が設定されているので、自用地の評価額から、その分だけ評価が下がることになります。 (計算式) 評価額(貸宅地) = 評価額(自用地) - 評価額(自用地) × 借地…

財産評価 - vol.3 -

5.借地権 借地借家法 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。 ・・・ 借地権については、次の3つの区分にわけて考えます。 (1)借地…

財産評価 - vol.2 -

4.農地 農地の評価については、農地を4つの区分に分けて評価を行います。 (1)純農地 (2)中間農地 (3)市街地農地 (4)市街地周辺農地 それぞれの評価方法について順番にみていきます。 (1)純農地 純農地は倍率方式で評価されます。 (計算式…

財産評価 - vol.1 -

相続財産の評価基準として国税庁が『財産評価基本通達』を公表しています。こちらは様々な財産をどのように評価したら良いかの基準となっています。 でも何故、このような基準が作成されるのでしょうか? 相続税法に次のような条文があります。 相続税法 第2…

経験は大切だけれども・・・?

『何事も経験が大切』 言い古された言葉ですが、もう少し深堀してその意味を考えてみましょう。 経験というものは『特定の条件下での望ましい対応』についての蓄積です。ある条件が与えられたときに、どのように対処したら望ましい結果が得られるのか、又は…

初期設定の重要性 - 制度設計の観点より -

会計報告制度に限らず、あらゆる制度は初めにどのように制度を設計するのか、という観点がすごく重要だと考えています。どのような思想によって制度を設計するのか、これから起こりうることをどれほど想像力を発揮して把握できているか、誰がどの程度のスキ…

簡易課税制度の概要

消費税についての基本については以前に投稿しました。 (ご興味がある方はそちらも合わせて参照ください。) かいけいがく vol.110 - 消費税 Part.1 - - かいけい日記 かいけいがく vol.111 - 消費税 Part.2 - - かいけい日記 かいけいがく vol.112 - 消費税…

信託に関する税務 - vol.7 -

ハ.法人が委託者となる信託で、一定の要件に該当するもの (2)特殊関係者が受託者で信託の存続期間が20年を超える場合 委託者である法人又は法人と特殊な関係にある者が受託者で、信託の存続期間が20年を超える場合は法人課税信託となります。これは、自…

信託に関する税務 - vol.6 -

法人課税信託に該当する信託については法人税法上、次の項目が列挙されています。 法人税法 第2条29の2 法人課税信託 次に掲げる信託(集団投資信託並びに第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰…

信託に関する税務 - vol.5 -

2.法人課税信託 内国法人、外国法人、個人が法人課税信託の引受けを行う場合、法人税の納税義務者になります。法人課税信託においては、受託者が信託にかかる管理等を行うと共に、納税義務を負います。法人課税信託の場合、個人が受託者となった際は納税義…

信託に関する税務 - vol.4 -

受益者等課税信託についての基本的な考え方を整理したところで、その他の論点について、いくつか取り上げていきます。 ・受益権の譲渡 法人税基本通達 14-4-6 受益者等課税信託の受益者等がその有する権利の譲渡又は取得が行われた場合には、その権利の目…

信託に関する税務 - vol.3 -

(以降、法人税法を中心に税法を参照することにします。) もしも受益者が複数人いる場合、税法の取り扱いはどうなるでしょうか? 法人税法施行令 第15条第4項 ・・・受益者・・・が二以上ある場合・・・、・・・信託の信託財産に属する資産及び負債の全部…

目的を達成するために必要なこと

独断と偏見がけっこう含まれますが、目的を達成するために必要な要素は複数ある。それを列挙することは難しいですが、大切なことは以下の3つかと思います。 ・学ぶ ・考える ・実践する 学ぶことですが、周囲の状況に対して有効な対応を図るためには、必要…

複雑に見えることも分解すれば単純な要素の組み合わせ

一見、複雑に見えることもひとつひとつの要素に分けていくと、 とても簡素な部分に分けられるかと思います。 例えば、会社でも結局のところ、複数の要素の集合です。 会社 → 経営陣 → 製造部門 → 研究開発 → A製品開発課 → B製品開発課 → 購買部門 → 販売部…

すべては条件付け次第?

どんな人間も適正があります。何をやっても上手くいく人間は稀です。逆に何をやってもダメな人間は少ない、いやそんな人間はいない。適性の問題だと思います。自分の力を発揮できるところを見極めて、そこに時間とエネルギーを投入する。これが最良だと思い…

信託に関する税務 - vol.2 -

みなし受益者の要件については次の通り、規定されています。 法人税法施行令 第15条第1〜3項 法第十二条第二項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する政令で定める権限は、信託の目的に反しないことが明…

信託に関する税務 - vol.1 -

信託についての税務上の取り扱いとしては、次の区分に分けられます。 1.受益者等課税信託 2.法人課税信託 3.集団投資信託 4.退職年金等信託 5.特定公益信託等 順番にみていきます。 1.受益者等課税信託 受益者等課税信託に関しては、受益者が信…

新株予約権 - vol.2 -

前回で新株予約権の概要については整理しました。 新株予約権 - vol.1 - - かいけい日記 まだまだ細かい論点はたくさんありますが、一旦はここまでとします。 詳細については会社法等を参照ください。 ここからは新株予約権に関する会計・税務について整理し…

申告納税制度における加算税の取り扱い

日本においては、給与所得者以外の事業者(個人事業者・法人)は自分で帳簿を作成して、納税額を算定し、納税する必要があります。各税目については納期限が設けられており、期限を超過して納めた場合等があった際には、ペナルティを支払うことになります。…

公益社団法人・公益財団法人 - vol.8 -

5.附属明細書 附属明細書の構成としては、次の通りです。 公益法人会計基準 第6 附属明細書 2 附属明細書の構成 附属明細書は、次に掲げる事項の他、貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。(1) 基本…

公益社団法人・公益財団法人 - vol.7 -

2.正味財産増減計算書 公益法人会計基準では正味財産増減計算書を次のように区分します。 一般正味財産増減の部 − 経常増減の部 ・経常収益 ・経常費用 − 経常外増減の部 ・経常外収益 ・経常外費用 指定正味財産増減の部 正味財産期末残高 公益法人会計基…